建設産廃の排出事業者

建設工事から排出される廃棄物の排出事業者は、元請建設業者であることが定められています。したがって、下請け業者が建設産廃を運搬する場合は、元請業者から委託を受けて運搬することなりますから、下請け業者は産業廃棄物収集運搬業許可を取得しなければなりません。

さらに、孫請け業者が廃棄物を運搬する場合には、その孫請け業者についても産業廃棄物収取運搬業許可が必要となります。ただし、産業廃棄物の処理については、原則的に再委託は認められておりませんので、下請け・孫請け間の契約のみで元請建設業者の廃棄物を運搬することはルール違反となります。つまり、この場合下請業者と孫請け業者は、廃棄物収集運搬業の許可業者であって、かつ元請業者からの処理委託契約がなければ、廃棄物の運搬又は処分を行うことはできません。

収集運搬業許可がなくても運搬できる例外

例外的に下請会社が排出事業者になる場合があり、下請負人が収集運搬業の許可がなくても運搬できるケースがあります。

ただし、その条件は非常に厳しく、法出で定められた以下の基準をすべて満たす場合でなければなりません。

下請負人が許可なく運搬できる場合

  1. 建設工事(建築物等の解体、新築又は増築を除く)又は建築物等の瑕疵の補修工事であって、当該工事の請負代金の額が500万円以下であるもの
  2. 特別管理廃棄物以外の廃棄物であるもの
  3. 1回に運搬する廃棄物が1立米以下であるもの
  4. 当該運搬の途中で積替え保管を行わないもの
  5. 運搬先は元請業者が使用権限を有する保管場所又は廃棄物処理施設であって、排出場所と同一の都道府県又は隣接する都道府県に存するもの
  6. 事業場の位置、廃棄物の種類及び量、運搬先並びに運搬を行う期間等を具体的に記載した別紙を作成し、請負契約書の写しとともに携行するもの(省令第7条の2第3項第9号)